1993-11-05 第128回国会 参議院 災害対策特別委員会 第2号
このうち、河川はんらん区域図につきましては、全国百九水系の大臣管理区間すべてについて作成を終わっております。そういう意味では、御指摘の鹿児島県関連河川につきましても一級水系については終わっておるところでございます。このような資料につきましては、関係の約一千の市町村、四十六の都道府県、関係住民の方々に配付をさせていただいておるところでございます。
このうち、河川はんらん区域図につきましては、全国百九水系の大臣管理区間すべてについて作成を終わっております。そういう意味では、御指摘の鹿児島県関連河川につきましても一級水系については終わっておるところでございます。このような資料につきましては、関係の約一千の市町村、四十六の都道府県、関係住民の方々に配付をさせていただいておるところでございます。
ちなみに、大臣管理区間の一級河川におきましては、河川水辺の国勢調査ということで定期的な河川内の各生態系の調査を実施し、そのデータの蓄積を図るとともに、計画策定段階において、地域の自然環境、土地利用の現状や将来の動向、社会的、経済的、地形、地質的条件についての調査を行いまして、それらの諸条件を総合的に判断して、洪水処理計画を最適な計画とするべく、その決定に当たって努力してきたところでございます。
流木が橋げたに当たって、そのためにせき上げて堤防を破堤させて、結果、それだけの大きな人身災害が起こったわけでございますが、それを契機にいたしまして、私どもの所管しております河川管理施設等構造令を定めました際に、できるだけ橋脚の間隔、我々の方の専門用語で支間、スパンと言っておりますが、その間隔をあけることによって流木災害を防ぐようにしておりますので、一級河川の大臣管理区間程度に大きくなれば少なくとも流木
このような潮どめ機能を持ったせきは、我々が直轄の大臣管理区間として管理しております全国百九水系中既に五十三カ所あるわけでございます。例えば非常に近い江戸川等にもあるわけでございまして、潮どめぜき機能というものは治水事業と一体不可分でございまして、必要なわけでございます。
○近藤説明員 基本的には一級河川でございますので国管理ということになりますが、そのうち大臣管理区間以外のものにつきましては、県知事に管理を委任しているということでございます。
ただ、占用されていない高水敷が冠水した場合におきましては、これは河川管理上支障がある場合は河川管理者がみずから対応しておるわけでございますので、その金はどうかということになりますと、これも洪水の大小、河川の状況によって大変異なるわけでございますが、例えば昭和五十七年八月に出水がございましたこのときの多摩川におきます大臣管理区間におきまして、河川管理者がこういったために支出した費用はおよそ三百万円でございました
○田中(淳)政府委員 電電公社の道路占用物件にかかわる占用料につきましては、従来、建設大臣管理の国道等に——国道等の等は、直轄管理区間の国道と北海道の国道が全部建設大臣管理区間でございます。それから北海道には開発道道というのがございます。
それで御説明さしていただきますが、それによりますと、大臣管理区間を対象にいたしまして、全国一級河川の百九水系におきまして、約十キロメーターに一地点の割合で河川及び湖沼の水質調査を行っております。
そういったことから、全国の大臣管理区間の水質につきましては計画的に調査いたしておりまして、事が起きれば関係者と連絡し、それに対処していく体制をとっておるところでございます。
それから、先ほど四十六年から中海が大臣管理区間と申し上げましたが、間違っておりました。四十四年でございますので、訂正させていただきます。
○和泉照雄君 また検査報告によりますと、建設省では、これらの未処理になっている大臣管理区間にある廃川敷地のうち、約百五十八万平方メートルのものについては、従来行政財産として占用料等を徴収していたのに、廃川敷地となって、その法定管理期間の十カ月が経過した後は、同省にはこれらの普通財産となった敷地についての管理権限はないという立場から、自後使用対価の徴収を行っていないと指摘をされていますが、これによる未徴収額
○和泉照雄君 いずれにしても、最終期限を一年も経た昭和五十二年三月末でも、なおこのように大臣管理区間内にある廃川敷地でさえ大量に未処理となっている原因は、いまおっしゃったとおりいろいろあろうかと思いますけれども、しかし私はその反面では、これらの普通財産となった廃川敷地について、その引き継ぎ処理を求める建設省とこれが引き継ぎを受ける大蔵当局あるいは財務局等との間で、この種財産の管理権限のあり方等についてかねてから
○和泉照雄君 また、大臣管理区間にある四百五十万平方メートルの未処理分について、地域的に見てみますと、関東地方建設局内での未処理面積の割合は、たった八%ぐらいしか処理されないで、九二%も未処理で残っておるようであります。これに対して、廃川公示面積がほぼこれと同じような北陸地方建設局内での未処理面積は五十五万平方メートルで、その処理比率というものは七六%処理ができて、二四%残っておるにすぎない。
都道府県で土地の占用料を取る場合も条例で決まっておるようですから、したがって、認可をするにしても、一級河川のうちで大臣管理区間は建設大臣に提出をするとか、あるいはまた同じ一級河川でも指定区間は県知事に申請をするとか、二級河川は県知事に申請をするとか、いろいろと申請をする方法も内容も一応調べてみたわけです。
それで、大臣管理区間につきましては国が測量を実測しておりまして、二級河川などにつきましては府県の知事が実測するというたてまえになっております。それで、現行制度におきましては、そういう府県が要する費用につきましては、これを補助することができません。しかしながら、河川から生じます水利使用料あるいは占用料あるいは砂利採取の使用料といいますか、砂利採取料でございます。
○政府委員(川田陽吉君) 建設省といたしましては、当該地点は一級河川の嘉瀬川の、大臣管理区間の一番北のほうの部分に該当しておりますが、建設省として取らせないということは、そういうことは毛頭考えておりません。
私どもも非常にそういった点で慣行水利権の全貌を早く把握したいということで、実は昭和四十二年から四十三年にまたがりまして、これはとりあえずの基礎的な調査というようなことで一級河川の指定区間外、いわゆる大臣管理区間でございます。それをまず取り上げようじゃないかということで、その区間の取水量なり受益面積、そういった基礎的な実態調査を行ないました。
○坂野政府委員 いま大臣がおっしゃいましたように、河川法が四十年から施行されましてから、一級河川特に大臣管理区間につきましては、私どもは厳重過ぎるぐらいの規制をやっているつもりでございます。
○説明員(川田陽吉君) ガードレールと歩道橋につきましては、全部建設省が地方建設局の直轄工事として、国道の場合は、元一級国道の大臣管理区間につきましては、建設省で実施いたしております。
さらに、この熊谷地区は従来から県で管理していたところでありまして、それを今回四十年度一級河川にいたしまして、直轄の大臣管理区間を熊谷まで延ばしたわけであります。
ただいま一級河川の政令の指定のことについて、あるいはその区間の問題、大臣管理区間と知事委任区間につきまして、その区間を定めて知事に意見を聞いております。それから、河川審議会に諮問をいたしております。そういう状況でございまして、まだ知事からの意見はまいっておりません。阿賀野川の一級水系の指定の問題でありますが、知事の意見が反対であれば指定を変更することがあるかという御質問と存じます。
その調べの内容は、占用につきましては、占用目的、占用の主体、それから許可占用、その件数並びに面積、その占用の内訳としまして、大臣が管理している区間であれば、大臣管理区間の占用が幾らあって、それから知事が管理している区間につきましては、件数が幾らであり、面積が幾らというぐあいに、各水系別に調べてあります。